入院時の食事代

入院したときの食事代は、「食事療養費」として食事代の一部を個人が定額負担します。残りの分は健康保険組合が負担します。

入院時の食事代は?

1食あたりの負担額について

病気やケガで入院したときは、療養の給付とともに食事の給付が受けられます。

入院中の食事費用は、入院患者は1日あたりの「標準負担額」を支払い、残りの分は健康保険組合から「入院時食事療養費」給付として医療機関へ自動的に支払われます。
1日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。扶養家族の方も同様です。
ただし、住民税非課税の被保険者とその扶養家族は、健康保険組合への申請により減額が受けられる場合があります。

なお、食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象外です。

標準負担額(1日3食)
適用区分
(被保険者による)
標準負担額
(1食につき)
手続き
一般 460円 不要
低所得者I、Ⅱ以外の指定難病、
小児慢性特定疾病の患者の方
260円 不要
<標準負担額の減額を受けた場合>
住民税非課税者 過去12カ月の入院日数が
90日まで
210円 要申請
過去12カ月の入院日数が
91日以上
160円 要申請
住民税非課税世帯で、所得が一定基準に満たない場合などに該当する高齢受給者 100円 要申請

注意

※低所得者Ⅱとは市民税非課税世帯員で70歳以上75歳未満の方

※低所得者Ⅰとは低所得者Ⅱに該当し、各世帯員の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方