訪問看護を受けたいとき

在宅で継続して療養を受ける方が、家庭で安心して療養できるように、訪問看護療養費としてかかった費用の一部負担金を除いた額が、健康保険組合から給付されます。

訪問看護を受けたいときは?

訪問看護の対象とは

健康保険で訪問看護サービスを受けられるのは、難病、重度障害、初老期の脳卒中患者といった難病患者などで、医師が厚生労働省の基準により認めた人です。これらの病気の患者が訪問看護サービスを希望し、医師が認めた場合にはサービスを受けることができます。その際に健康保険組合が承認すれば、基本利用料を負担するだけで、残りの額は「訪問看護療養費(家族は「家族訪問看護療養費」)」として健康保険組合が負担します。
なお、要介護状態などにあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

訪問看護の利用料金と給付

訪問看護にかかった費用のうち、社員本人が負担するのは通常の受診の際と同じです。おむつ代、交通費などの特別料金などは、それとは別に患者負担となります。また、訪問看護の基本利用料は高額療養費の給付対象になります。

訪問看護に関する給付
  健康保険の給付 自己負担
訪問看護療養費
<社員(被保険者)>
かかった費用の7割を給付 かかった費用の3割を自己負担
家族訪問看護療養費
<家族(被扶養者:保険証に記載されている人)>
かかった費用の7割を給付
(小学校入学前の乳幼児は8割)
かかった費用の3割を自己負担
(小学校入学前の乳幼児は2割)

アルプス電気健保組合の付加給付

社員本人が訪問看護サービスを受け、自己負担が1カ月あたり一般所得者で25,000円、上位所得者で50,000円を超えた場合、その超えた部分を健康保険組合が負担します。ただし、100円未満の端数は切り捨てとなります。

<家族訪問看護療養付加金>

被扶養者(家族)の方も社員と同様に、家族訪問看護療養費付加金が支給されます。訪問看護サービスを受け、自己負担が1カ月あたり25,000円(社員本人が一般所得者の場合)、または50,000円(社員本人が上位所得者の場合)を超えた場合、その超えた部分を健康保険組合が負担します。(100円未満の端数は切り捨て)

訪問看護事業のしくみ