移送費

移動困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的に別の医療機関に移送されたとき、健康保険組合が必要と認めれば、その費用が一定の支給基準に基づいて「移送費」として支給されます。

移送費について

移送費とは?

治療のため、または入院や転院が必要なとき、歩行することが著しく困難な場合(医師が認めたとき)であれば、自動車などを利用した費用は「移送費」として支給されます。診療を受けるための、普通の通院費用は認められません。
被保険者本人は「移送費」、被扶養者の場合は「家族移送費」として全額支給されます。移送費の支給を受けるには、健康保険組合の承認が必要です。

移送費を受けられる基準

移送費は、健康保険組合が認めた場合に支給されます。条件は次のようなときです。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やケガにより、患者の移動が困難であること
  3. 緊急その他やむを得ない場合であること

移送費の支給対象となる費用

移送費の金額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に、健康保険組合が算定した額を支給します。
なお、必要があって医師などの付添人が同乗した場合のその人の人件費は、「療養費」として支給されます。

  1. 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  2. 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

移送費申請の際の注意事項

  • 普通の通院でタクシーなどを利用した場合は、移送費の支給対象外です。
  • 詳細は健保組合に直接お問い合わせください。