会社を退職したとき

退職すると、翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失います。社員本人も家族も保険証は使えなくなりますので、健康保険組合に返却してください。

会社を退職したとき

退職後の医療保険

退職後の医療保険は、退職後の状況によって加入する医療保険が異なります。なお、75歳(一定の障害がある65歳以上の方)になると、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

退職の医療保険
退職の医療保険

再就職する場合

退職後すぐに再就職する場合は、再就職先の健康保険に加入します。退職後、再就職するまでに日にちが空く場合は、再就職までの期間は無保険となりますのでご注意ください。

再就職しない場合

  1. 家族の健康保険の被扶養者となる場合
    家族が加入している健康保険の被扶養者になることができます。ただし年収、同居・別居の状況など、扶養家族になるための条件に合致し、保険者から認定された場合に被扶養者になれます。
  2. 家族の健康保険の被扶養者になれない場合
    家族が加入する健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険に加入します。
    また一定の条件に合えば、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

退職後の給付

退職して被保険者の資格を失ったあとでも、退職前に継続して1年以上社員だった方は、保険料を納めなくても給付を受けられる場合があります。ただし、法定給付のみで、アルプス電気健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。

退職前からの病気やケガ「傷病手当金」

傷病手当金を受けていた方が退職した場合、その病気やケガの療養のために退職後も働けないとき、「傷病手当金」の支給開始日から1年6カ月間は、「傷病手当金」が引きつづき支給されます。

注意

被保険者資格喪失後の継続給付受給者が、老齢厚生年金などを受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

退職後の出産「出産手当金」「出産育児一時金」

退職するときに「出産手当金」を受けている場合は、期間満了まで支給されます。また、退職後6カ月以内に出産した場合は、「出産育児一時金」が受けられます。ただし、いずれも社員本人のみの支給となります。

注意

社員が資格喪失後、配偶者の健康保険組合の被扶養者になってから分娩した場合、配偶者の健康保険組合に家族出産育児一時金の請求ができる場合があります。その場合、両方の給付を受けることはできません。

退職後の死亡「埋葬費」

社員本人が退職後に死亡したときは、以下のような場合には埋葬費が支給されます。被扶養者の場合には支給されません。

  1. 退職後3カ月以内(退職前の1年以上の被保険者期間は必要なし)
  2. 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  3. 傷病手当金、出産手当金の給付打ち切り後3カ月以内