個人情報の共同利用

当健康保険組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、次の通り共同での利用を行いますのでお知らせいたします。
なお、個人情報保護法第23条第5項第3号において「(1)個人データを共同して利用すること、(2)共同して利用される個人データの項目、(3)共同して利用する者の範囲、(4)利用目的および(5)個人データの管理責任者の氏名・名称について、本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、当該個人情報(データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を他に提供できることとされています。

当健康保険組合が他の事業者(事業主など)と個人情報を共同利用するものは下記の通りです。

健診結果の事業主との共同利用

当健康保険組合では、健康増進事業について組合加入事業所と共同実施し、そのために必要な健診データなどを共同利用しております。

1.共同事業で個人データを利用する趣旨

  • 各種健診結果に基づく事後指導を効果的に行う

2.共同して利用する個人データの項目

  • 健診受診者の「氏名」「生年月日」「住所」「電話番号」「事業所名」「所属」「健診受診日」「健診項目」「健診実施機関名」「健診実施機関所在地」「相談・指導内容」「所見」など

3.個人データを取り扱う人の範囲

  • 当健康保険組合の保健事業担当者、事務長、常務理事
  • 加入事業所の健保担当者、健保担当部(課)長、産業医

4.取り扱う人の利用目的

  • 健診結果の確認、事後指導の実施

5.データ管理責任者の氏名または名称

  • 当健康保険組合の常務理事
  • 加入事業所の健保担当部(課)長および産業医

高額医療給付に関する健康保険組合連合会との共同利用

健康保険組合連合会では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、健康保険組合で高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合に対して、その費用の一部を交付する事業を行なっています。
当健康保険組合もこの事業に参加し、交付を受けるため、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」)データを健保連と共同で利用しています。

1.共同事業で個人データを利用する趣旨

  • 健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会と健保組合が共同で実施している事業から、当健康保険組合に高額な医療費が発生した際に、その費用の一部の交付を受ける

2.共同して利用する個人データの項目

  • 対象レセプトの記載データおよび交付申請に使用する項目(「氏名」「性別」「本人家族別」「入院外来別」「診療年月」「レセプト請求金額」など)

3.個人データを取り扱う人の範囲

  • 当健康保険組合の高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
  • 健康保険組合連合会の高額医療グループ職員、健保連の委託業者(公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社)

4.取り扱う人の利用目的

  • 高額医療交付金交付事業の申請、審査、決定および高額医療費の分析

5.データ管理責任者の氏名または名称

  • 当健康保険組合の常務理事
  • 健康保険組合連合会の組合財政支援グループ グループマネージャ

被保険者に関する基本情報の事業主との共同利用

当健康保険組合では、業務に係る手続きなどをスムーズに行うため、組合加入事業所と共同で個人データを利用する場合があります。

1.共同事業で個人データを利用する趣旨

  • 健康保険組合に関わる手続きなどを円滑に行う

2.共同して利用する個人データの項目

  • 被保険者の「氏名」「生年月日」「性別」「所属部署」「住所」「電話番号」「健保給付金振込先口座」「標準報酬月額」「標準賞与額」「扶養情報」など

3.個人データを取り扱う人の範囲

  • 当健康保険組合の担当者、事務長、常務理事
  • 加入事業所の健保担当者、健保担当部(課)長

4.取り扱う人の利用目的

  • 健康保険組合から事業主への個人データの照会、事業主から健保組合への最新個人データの提供、健保事業に関する案内書の作成及び募集事務、被扶養者資格の審査

5.データ管理責任者の氏名または名称

  • 当健康保険組合の常務理事
  • 加入事業所の健保担当部(課)長