けんぽニュース&お知らせ
2019年5月20日
健康保険証の臓器提供意思表示欄について。
臓器移植に関する法律と健康保険法施行規則の改正により、当健保組合では健康保険被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けました。
2019年4月17日より、臓器提供意思表示欄のある保険証を発行しております。
「臓器提供意思表示欄」とは
臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
臓器提供意思表示欄を記入した後も、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。
臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の方の意思が有効です。
提供しない意思表示は年齢にかかわらず有効です。
■保険証裏面の「臓器提供意思表示欄」(赤ワク内)
「意思表示欄保護シール」について
保険証発行時に、「意思表示欄保護シール」をお配りしています。
臓器提供意思表示欄を記入した場合、そのままでも使用することができますが、意思表示欄保護シールを上から貼り付けて使用することもできます。
- このシールは、記入内容を他人に知られたくない場合に上から貼り付ける目隠しシールであり、一度はがすと再貼付できません。
- 意思表示欄保護シール
■ 臓器移植に関する詳しい内容について
(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。