けんぽニュース&お知らせ

2019年10月10日

 

消費税引き上げに伴う診療報酬改定について。

令和元年10月から消費税率の引き上げに伴い、 一部の診療報酬が改定されます。
医療(社会保険診療)は非課税とされています。しかし、医療機関などが社会保険診療を行うためには、医薬品や設備などが必要です。これら仕入れにかかる消費税は、厚生労働省が定める診療報酬や薬価などに反映されています。

そのため10月1日から消費税が10%になったことに伴い、初診料、再診料など一部の診療報酬が引き上げられ、医療機関 の窓口でお支払いいただく料金も変わります。

診療報酬・薬価等改定における対応

2019年の診療報酬改定に際して、消費税率が8%から10%に引き上がることに合わせて、診療報酬上、補てん措置を講ずることとなりました。

診療行為や調剤行為の費用には、 消耗品などの課税費用が含まれます。しかし、給与などの非課税費用も含まれていることから、費用全体について消費税がかかるわけではありません。そこで課税費用の構成割合に応じて、報酬上乗せを実施しています。

なお、診療・調剤報酬本体は、すべての報酬項目に一律に消費税対応の上乗せが行われているわけではなく、一部の報酬項目に代表させて上乗せ措置が講じられています。

[参考] 料金変更の一例(医療費の自己負担が3割の方の場合)

【外来診療の場合】

現在 変更後
初診料 約 850円  約 860円
歯科初診料 約 710円  約 750円
調剤基本料1 約 120円  約 130円

【入院の場合】1日あたり

現在 変更後
急性期一般入院料1 約 4,770円  約 4,950円
地域一般入院料1 約 3,380円  約 3,480円

※「調剤基本料」とは、国から求められている役割や機能によって、薬局につけられた点数(評価)のこと。「1・2・3」と「特別調剤基本料」に分類されています。

※「入院料」とは、基本的な入院医療の体制を評価したもので、医学的管理、看護、寝具類などを所定点数の中 で包括的に評価したものです。病院や病棟・病床の役割などによって、分類されています。

※薬価については、薬価改定による価格の引き下げを行ったうえで、消費税引き上げ分を上乗せしていますが、一部品目では消費税引き上げにより価格が上がります。

保険適用外の費用について

10月1日から保険診療には、診療報酬改定の料金が適用されます。
保険適用外の下記のような費用も、合わせて料金改定が行われています。受診の際にはご注意ください。

  • 自費診療
  • 各種文書(診断書など)料金
  • 室料差額料金
  • 病衣、日用品など