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2020年4月10日

 

4月から改正健康増進法が全面施行されます。

4月1日から、「健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)」が全面施行されます。
改正健康増進法は2019年7月1日より一部が施行され、「学校・病院・児童福祉施設など・行政機関の庁舎など」では、原則として敷地内が禁煙になりました。
2020年4月1日からは全面施行となり、多数の人が利用するすべての施設が原則屋内禁煙となります。

喫煙習慣のある方は、この機会に「オンライン禁煙外来」を利用して、ぜひ卒煙にチャレンジしてみてください。健保組合から、費用の補助もあります。

改正健康増進法とは?

健康増進法の一部を改正する法律は、2018 年7 月に成立しました。
この法律の目的は、望まない受動喫煙の防止を図ること。特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設において管理者が講ずべき措置などについて定めたものです。
施設などの種類・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、段階的に施行されてきました。

2020年4月からは全面施行となり、多くの施設において、屋内が原則禁煙となります。
原則室内禁煙となるのは、多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設。全面施行となる4月以降にこのことに違反すると、罰則の対象となることもあります。屋外を含め、原則禁煙となる施設もあります。
また、20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合でも、喫煙エリア(屋内、屋外を含めたすべての喫煙室、喫煙設備)へ立入禁止となります。

※所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置ができます。
施設の中に喫煙室がある場合は、施設の出入口と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されています。

受動喫煙とは?

本人は喫煙していなくても、身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。
喫煙は肺がんなど多くのがん、心臓病や脳卒中などの循環器の疾患、喘息や気胸などの呼吸器疾患などにかかるリスクを高めます。受動喫煙によって、そのリスクはたばこを吸わない人へも影響を与えます。たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、多くの有害物質や発がん性物質が含まれているからです。
家族に喫煙者がいたり、喫煙者と同席する機会多いなど、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群にかかるリスクが上昇。受動喫煙を受けなければ、年間1万5000人(※)がこれらの疾患で死亡せずに済んだとされるデータもあります。

改正健康増進法では、こうした受動喫煙による健康リスクの低減を目的としています。

(※)厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 「たばこ対策の健康影響および経済影響の包括的評価に関する研究」より

【受動喫煙によってリスクが高まる病気】

  • 肺がん(1.3倍)
  • 脳卒中(1.3倍)
  • 虚血性心疾患(1.2倍)
  • 乳児突然死症候群(SIDS)(4.7倍)

出典「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」国立がん研究センターがん情報サービス

東京都受動喫煙防止条例も全面施行

東京都では、都民の健康増進の観点から、またオリンピック・パラリンピックのホストシティとして、 受動喫煙防止対策をより推進していくため、「東京都受動喫煙防止条例」を定めました。
2020年4月1日、改正健康増進法と同時に、東京都受動喫煙防止条例も全面施行となります。4月からは、多数の人が利用するすべての施設(飲食店、会社などの事務所、娯楽施設、体育施設、ホテル・旅館など)の屋 内を原則禁煙とする新しいルールが始まります。