けんぽニュース&お知らせ

2021年04月02日(更新)

オンライン資格確認が始まります。(延期)

注意

オンライン資格確認について、当初3月下旬からの本格運用の予定でしたが、
システムの安定性確保やデータの正確性などの観点から、本格運用の開始時期が延期されることになりました。
厚生労働省より日程が明らかになりましたら掲載させていただきます。

2021年3月下旬から医療機関・薬局の受診時に、健康保険のオンライン資格確認が開始されます。
受診時にどこの健康保険の加入者か、医療機関などがオンラインで調べることができ、ご本人様に確認される場合があります。
また、システムを導入した医療機関・薬局では、利用手続きを行ったマイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。これまで通り保険証も使えます。

ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

3月下旬以降、受診時などに保険証を利用する場合

以下のいずれかの方法で、受付できます。

1. 従来どおり、受付窓口で保険証を提示

2. マイナンバーカードを受付窓口で提示

マイナンバーカードをご利用の場合は、利用にあたり事前に申し込みが必要です。

詳細は厚労省のHPをご確認ください。システムを導入した医療機関や薬局のみで使用可能です。

【厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用について】

お問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178

オンライン資格確認にともなう保険証の変更

1. 保険証の番号に枝番2ケタが追加されます。(2021年4月より開始)

これまでの保険証番号は家族単位のため、個人別の番号として枝番が追加されます。
既存の保険証は枝番表示がありませんが、従来どおり使用できます。(発行替はいたしません)
4月以降に発行の保険証(他の健保組合発行物も同様)は枝番が記載されますが、受診時その他でご本人様に手続きなどの影響はなく 健保組合への届出や申請をする際も、今まで通り枝番のない番号記載で問題ありません。

保険証の枝番表示について

※高齢受給者証・限度額適用認定証は、家族(被扶養者)も本人の(枝番)「 00 」が記載されます。

2. 被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

個人別に番号を分けたことでプライバシー保護の観点から、健康保険法が改正されました。
新たに設けられた規定では、健康保険事業またはこれに関連する事務の目的以外で、保険証の記号・番号について告知を求めることが禁止されています。
保険証の写しを本人確認書類として提出する場合は、マスキングをするなどご留意ください。

【厚生労働省 医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について】

保険証のマスキングすべき箇所