けんぽニュース&お知らせ

2022年10月07日

10月1日から、育児休業中の保険料免除要件が
見直しになりました。

令和4年10月1日より、健康保険法等の一部を改正する法律の一部が施行されました。
今回の改正は、希望に応じて男女ともに仕事と育児などを両立できるように、柔軟な育児休業の取得などを促進し、全世代対応型の社会保障制度構築を目的とするものです。その一環として、育児休業中の社会保険の保険料免除要件が見直されました。
詳細をご確認ください。

育児休業等保険料免除要件の変更点

被保険者が育児休業法に規定された育児休業等(3歳に満たない子を養育するための休業)を取得すると、その期間中は社会保険の保険料が免除されます。
10月1日から変更になった免除条件は、以下の3つです。

【令和4年10月1日からの免除条件変更点】

  1. 月中に14日以上の育児休業等を取得した場合も、標準報酬月額に係る保険料を免除します。
  2. 連続して1カ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とします。
  3. 出生時育児休業制度(産後パパ育休)を保険料免除対象に追加します。

(1)月中に14日以上の育児休業等を取得した場合の保険料免除

これまでは保険料を徴収しない期間は、「育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」とされていました。そのため下記の図「ケース③」のように、月途中に短期間の育児休業等を取得した場合、12月分の保険料は免除されませんでした。
10月1日以降はケース①、ケース②に追加して、月途中に短期間の育児休業等を取得した場合でも、期間が14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また土日などの休日も期間に含む)あれば(ケース③)12月分の保険料は免除されます。

【10月1日以前の免除の取扱い】

ケース①

12月10日から1月24日まで育児休業等取得⇒12月分の保険料は免除されます。

ケース②

12月30日から1月1日まで育児休業等取得⇒12月分の保険料は免除されます。

ケース③

12月2日から12月15日まで育児休業等取得⇒12月分の保険料は免除されません。

【10月1日からの免除の取扱い】

ケース③

月途中に短期間の育児休業等を取得した場合でも、
期間が14日以上あれば12月分の保険料は免除されます。

(2)賞与保険料の免除対象の変更

賞与に係る保険料については、育児休業等の期間が1カ月を超える場合に限り、免除の対象とします。
1カ月を超えるかは暦日で判断し、土日などの休日も期間に含みます。

【10月1日以前の免除の取扱い】

12月は賞与月のため、12月分の保険料は「月額」に加えて、「賞与」に係る保険料も免除されます。

【10月1日からの免除の取扱い】

12月分の保険料は「月額」は免除されますが、「賞与」に係る保険料は免除されません。

※図版は日本年金機構「令和3年 育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要」より

(3)出生時育児休業制度(産後パパ育休)を保険料免除対象に追加

出生時育児休業(産後パパ育休)は、男性の育児休業取得促進のために、男性の育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。出生時育児休業(産後パパ育休)は、育児休業とは別に取得できます。
制度詳細については、職場の社会保険担当者へお問い合わせください。

出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合も、保険料免除の対象となります。
免除条件は、育児休業等を取得した場合と同様以下のとおりです。

① その月の末日が育児休業期間中である場合

② ①に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上(産後パパ育休中に就業した日数は含まない)の場合

ただし、賞与に係る保険料については連続して1カ月を超える育児休業を取得した場合に限り免除