けんぽニュース&お知らせ

2023年05月01日

新型コロナウイルス感染症は、
5月8日から分類が引き下げられます。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5月8日より5類に移行します。
それによって新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザなどと同様に位置づけられます。

でも位置づけが下がったからといって、ウイルスの感染力や重症化リスクが少なくなったわけではありません。
引き続き感染予防を心がけ、適切に受診・療養しましょう。

5月8日からは何が変わる?

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、5月8日より5類に移行します。以降は、陽性となった方に外出制限を求めない、幅広い医療機関での入院・治療が可能になるなど、新型コロナウイルス感染症の対応が大きく変化します。

医療体制について

感染者や感染の疑いがある場合は、これまでは限られた医療機関で対応していましたが、5月8日以降は幅広い医療機関での通常の診療に段階的に移行します。

医療費用について

発熱などの症状があり、受診を希望する場合は、自治体の相談窓口へ相談するか、かかりつけ医や近隣の医療機関に相談・受診してください。
診察・検査には自己負担が生じます。医療費の急激な負担増が生じないように、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援は、9月末まで継続します。

  5月8日~9月末までの措置・取り組み 10月以降の措置・取り組み
検査
  • 保険診療(自己負担あり)
  • 検査キットの公費負担は終了
診療(外来)
  • 外来医療費は保険診療(自己負担あり)
  • コロナ治療薬(※)の費用は公費支援を継続
  • そのほかの薬は保険診療(自己負担あり)
他の疾病との公平性に加え、国の治療薬の在庫の活用や薬価の状況も踏まえて、冬の感染拡大に向けた対応を検討
入院
  • 入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から2万円減額
  • 食事料は保険診療(自己負担あり)
感染状況や他の疾病との公平性を考慮しつつ、その必要性を踏まえて取扱いを検討

※新型コロナ治療薬とは、経口薬(ラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバジェルド)に限る

ワクチン接種について

5月8日以降も引き続き、公費でのワクチン接種が実施されます。
令和5年春開始接種では、「重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方)」がワクチン接種できます。
それ以外の一般の方への追加接種は5月7日で終了し、その後は今年の秋(令和5年秋開始接種)を予定しています。
初回接種がまだの方は、5月8日以降も引き続き接種できます。

感染対策について

大きな考え方として、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、国民の自主的な取り組みをベースとしたもの」へと移行します。

マスクの着用

「マスクの着用」は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。ただし、一定のケース(医療機関を受診する場合、高齢者施設などの訪問時、混雑した電車・バスなどへの乗車時など)では、マスク着用を推奨する場合もあります。

日ごろの対策

「手洗いなどの手指衛生」「換気」は一律に求めることはありませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効であるとしています。
「3密の回避」についても、一律には求められません。ただし流行期においては、高齢者など重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や不特定多数の人がいるような混雑した場所を避けることが感染防止対策として有効としています。

政府は今後も、感染症法に基づき、個人や事業者の判断をサポ―トする情報の提供を行っていくとしています。

自分や家族が感染したら

感染が分かったら(療養)

陽性判明後は、医師の指示のもと療養してください。自宅療養が基本です。
5月8日以降は、「発症翌日から5日間」は外出を控えること。5日目も症状が続く場合は、24時間程度経過するまでは外出を控えて様子を見ることが推奨されています。
また、発症翌日から10日間は、引き続きマスク着用などの配慮が呼びかけられています。

同居する家族が感染した場合は、家族の発症翌日から5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症の可能性があるので、マスク着用などの配慮をするように求められています。

自宅療養中に体調が悪化した場合は、かかりつけ医などにご相談ください。

不安になったら(相談)

新型コロナに関する自治体の受診相談窓口は、継続されます。ただし対応は自治体によって異なりますので、お住いの自治体の対応をご確認ください。

感染後の対応(療養証明書)

令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、保健所が作成する紙の療養証明書およびMyHER-SYSの療養証明書を利用することができません。
5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方で、かつ、発生届出対象者であった方は、引続きMy HER-SYSや保健所で発行する療養証明書を利用できます。