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2025年09月26日

19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます。

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直しなどが行われました。そのことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更されます。

収入要件変更の背景

令和7年度税制改正により、厳しい人手不足の状況における就業調整対策などの観点から、その一環として19歳以上23歳未満の親族を扶養する際の「特定扶養控除」の見直しが行われました。ついてはこのたび、被扶養者の認定要件が変更されることになりました。

対象者 ・ 変更内容 ・ 適用開始日

19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く)を扶養する場合、10月1日より認定基準が以下のように変更されます。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

対象者 : 被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
年間収入要件 : 130万円未満 → 150万円未満に引き上げ
適用開始日 : 令和7年10月1日以降の認定日

※上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。

注意事項について

  • 年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定基準は、その年の12月31日現在の年齢が基準となります。
  • 12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年は、年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなります。
  • 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の認定対象者(19歳以上23歳未満)の年間収入は130万円未満です。
年齢要件と認定基準額

19歳に到達する年の1月1日から22歳に到達する年の12月31日までは、基準額が150万円未満となります。
18歳に到達する年の12月31日まで、および23歳に到達する年の1月1日以降の基準額は、引き続き130万円未満です。
令和7年中の基準額が150万円未満となるのは、誕生日が平成15年1月2日から平成19年1月1日までの方です。
民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。
例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。

(ケース 1)

平成19年11月生まれで、令和7年11月に18歳になる場合は、令和8年1月1日~令和11年12月31日まで、基準額が150万円未満となります。

年齢要件と認定基準額(例1)

(ケース 2)

平成20年2月生まれで、令和8年2月に18歳になる場合は、令和9年1月1日~令和12年12月31日まで、基準額が150万円未満となります。

年齢要件と認定基準額(例2)