高齢者医療制度(70歳~75歳未満)

70歳を迎えると、医療機関窓口での自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。ご自身の変更内容について、確認しておきましょう。

70歳以上75歳未満の自己負担割合

70歳以上74歳までの被保険者・被扶養者(「後期高齢者医療制度」に該当している方、現役並みの所得があり3割負担の方を除く)が、窓口で支払う一部負担金の割合は2割です。
また現役並みの所得がある方は、3割負担となります。

70歳~74歳の窓口負担金割合
所得 窓口負担割合
一般 2割
現役並み所得の方 3割

なお、70歳以上74歳の高齢者は、受診の際に保険証とともに「高齢受給者証」の提示が必要になります(後期高齢者医療制度に加入している方を除く)。

「現役並み所得者」判定に係る判定基準の変更

現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者(一定以上所得者)」といい、自己負担は3割となります。
70歳~74歳の方について、被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となることで、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合があります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることで一般の方と同じ一部負担金割合負担とすることができます。

  • 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
  • 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることで、単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者については、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の高齢者も、医療費の自己負担には限度額があります。限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。
所得区分が「一般」と「低所得者」の方は、外来の場合は個人ごとの自己負担限度額があります。入院を含む場合は、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。
所得区分が「現役並み」の方は、すべての外来・入院の自己負担額が世帯合算の対象となります。上限額は所得額などによって異なります。

詳しくは健保組合までお問い合わせください。

70歳~74歳の方が医療機関窓口で提示する証明書は?

医療機関窓口での支払いを限度額までとするには、窓口で提示する証明書があります。
それぞれ所得区分によって異なりますので、ご注意ください。

  • 所得区分が「現役並みⅠ」、「現役並みⅡ」の方は、「高齢者受給者証」に加えて「限度額適用認定証」を提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
  • 所得区分が「一般」、「現役並みⅢ」の方は、「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
  • 所得区分が低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

注意

入院や外来受診で自己負担額が高額になる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて、支払いの際に提示すれば、医療機関ごとに窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

※「限度額適用認定証」が提示されない場合、医療機関での支払い額が「現役並みⅢ」の自己負担限度額になります。
ただしその場合でも、ご自身の上限額を超えて支払われた額は後日払い戻されます。

70歳以上の自己負担限度額
70歳以上の自己負担限度額

※1 住民税非課税の世帯に属する方。
※2 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※3 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

75歳到達月の自己負担限度額

高額療養費は、月の1日から月末までを1カ月として計算しています。月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者になる場合、組合健保で自己負担限度額まで負担し、後期高齢者医療制度でも自己負担限度額まで負担するため、前月と比べて一部負担金の額が増加する場合がありました。
こうした問題を解消するため、平成21年1月より「75歳到達月の高額療養費自己負担限度額の特例」が創設されました。75歳到達月については、誕生日前の組合健保と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が本来の1 / 2に変更になります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。また、被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となります。