後期高齢者医療制度(75歳以上)
75歳に達した方は、これまで加入していた健康保険から外れて、後期高齢者医療制度に加入します。詳しくは、お住まいの市区町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度について
75歳以上の高齢者(65歳以上で一定の障がいがある方を含む)の方は、後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が保険者として運営し、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などを行います。
被保険者の対象となる方
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳で一定の障がいがある方
「65歳から74歳で一定の障がいがある方」の補足
65歳から74歳で、一定程度の障がいの状態にあると広域連合(都道府県)の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度へ加入するかどうか選択できます。加入する場合はアルプス電気健康保険組合の資格を喪失することになり、その手続きが必要となります。詳しくは、お住まいの市区町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
アルプス電気健康保険組合での手続きについて
75歳の誕生日が近づきましたら、事業主経由にて健康保険被扶養者(異動)届をお送りいたします。ご確認のうえ、ご対応ください。
保険料について
保険料は所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者が均等に負担する「均等割額」の合計になり、被保険者
1人ひとりにかかります。保険料の徴収は、原則として年金からの天引きです。
詳しくは、お住まいの市区町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
保険証について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行い、マイナ保険証として使用してください。
2026年7月末までは、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、申請不要で資格確認書が無償交付されます。
負担割合について
自己負担割合
所得区分に応じて、医療機関に受診した際の窓口での負担割合が異なります。詳しくはお住まいの市区町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
| 区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 |
| 一定以上の所得のある方 | 2割 |
| 一般所得者 | 1割 |
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置) 終了
2022年10月1日から実施していた、自己負担割合が2割の方への負担軽減措置(配慮措置)は、2025年9月診療分で終了しました。
自己負担限度額
1カ月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されるなどの、保険給付が行われます。
また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料の自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額介護合算療養費制度)があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の医療保険窓口までお問い合わせください。