後期高齢者医療制度(75歳以上)
75歳に達した方は、これまで加入していた健康保険から外れて、後期高齢者医療制度に加入します。詳しくは、お住まいの市町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度について
75歳以上の高齢者(65歳以上で一定の障がいがある方を含む)の方は、後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が保険者として運営し、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などを行います。詳しくは、お住まいの市町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
被保険者の対象となる方
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳で一定の障害がある方
「65歳から74歳で一定の障害がある方」の補足
65歳から74歳で、一定程度の障害の状態にあると広域連合(都道府県)の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度へ加入するかどうか選択できます。加入する場合はアルプス電気健康保険組合の資格を喪失することになり、その手続きが必要となります。詳しくは、お住まいの市町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
保険料について
保険料は所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者が均等に負担する「均等割額」の合計になり、被保険者1人ひとりにかかります。保険料の徴収は、原則として年金からの天引きです。
詳しくは、お住まいの市町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
保険証について
2024年12月2日からは、新たに健康保険証が発行されなくなります。マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行い、医療機関などを受診する際はマイナ保険証として使用してください。
これまでの保険証は、は2025年7月31日まで有効ですのでそれまでお使いいただけます。
マイナンバーカードを保険証として使うには
負担割合について
自己負担割合
2022年10月1日から、医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合が変更になりました。現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
2022年9月30日まで
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一般所得者 | 1割 |
2022年10月1日から
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一定以上の所得のある方 | 2割 |
一般所得者 | 1割 |
自己負担割合の判定基準
2022年10月1日から、自己負担割合の判定基準は以下のようになります。詳しくは、お住まいの市町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
- 現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)の方は、3割負担となります。(これまでと同様)
- 以下の(1)(2)の両方に該当する場合は、2022年10月1日から自己負担割合が「2割」となります。
(1)同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方がいる
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である - 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合は1割負担です。住民税非課税世帯の方も、1割負担となります。
※「年金収入」とは、公的年金控除などを差し引く前の、公的年金などの収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※「その他の合計所得金額」とは、事業所得や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額。
※3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満。ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70歳~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満)であれば、申請により3割負担の対象外となります(申請月の翌月1日から適用)。
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)
自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、負担軽減配慮措置が実施されます。
2022年10月1日から2025年9月30日までの3年間は、外来医療の自己負担増加額の上限を1カ月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に払い戻します。詳しくは、お住まいの市町村の医療保険窓口までお問い合わせください。
※配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。
自己負担限度額
1カ月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されるなどの、保険給付が行われます。
また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料の自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額介護合算療養費制度)があります。
詳しくは、お住まいの市町村の医療保険窓口までお問い合わせください。