被保険者 / 被扶養者とは

健康保険に加入できるのは、社員本人とその家族です。社員本人のことを被保険者といい、家族のことを被扶養者といいます。それぞれの資格要件について、確認しておきましょう。

被保険者 / 被扶養者とは

被保険者とは

法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人は、本人の意思に関わらず、健康保険に加入することになっています。健康保険に加入している本人を被保険者といいます。
就職した人は入社したその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。個人の意志で加入したり、脱退することはできません。

被保険者の資格
被保険者の資格

被扶養者(保険証に記載されている人)とは

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいます。被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者となるには、扶養者の範囲であるとともに、一定の条件に当てはまっている必要があります。