家族を健保から外したいとき
被扶養者として認定されている方について、被扶養者としての条件に該当しなくなったときは、すみやかに削除の届出をお願いします。
家族を健保から外したいとき
家族の収入が、認定基準額を超えた場合
家族が就職した場合
家族が就職(パート・アルバイトを含む)し、収入が認定基準額を超えた場合、被扶養者ではなくなります。認定基準額を超えるようであれば、すみやかに削除手続きをとってください。この場合、その事由の生じた日が削除(資格の喪失)日となります。
なお、認定基準額未満であっても、就職先で健康保険に加入した場合は、削除手続きが必要となります。
また、年金収入(年金種別に関係なくすべての年金)の場合も同様に、支給額を年間ベースで確認し、基準額を超えるようであればすみやかに削除手続きをしてください。
書類の提出について
【提出書類】
【添付書類】
※従来の保険証を使用している場合
健康保険被保険者証(保険証にマジックで返却日の記載をお願いします)
※資格確認書を使用している場合
資格確認書(確認書にマジックで返却日の記載をお願いします)
※マイナ保険証を使用している場合は、返却不要です。
【提出期間】
事由発生後すみやかに
家族が雇用保険失業給付を受ける場合
退職して雇用保険失業給付を受給した場合、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)のときは、被扶養者ではなくなります。給付開始日から削除となりますので、手続きが必要です。(受給期間が数カ月であっても、年間ベースで確認します)
書類の提出について
【提出書類】
【添付書類】
※マイナ保険証、従来の保険証いずれを使用の場合も
雇用保険受給資格者証のコピー(1)(3)面(受給開始日が印字されているもの)
※従来の保険証を使用している場合
健康保険被保険者証(保険証にマジックで返却日の記載をお願いします)
※資格確認書を使用している場合
資格確認書(確認書にマジックで返却日の記載をお願いします)
※マイナ保険証を使用している場合は、返却不要です。
【提出期間】
事由発生後すみやかに
被扶養者でなくなった場合
離婚した場合
事由が発生した場合、必要書類を各事業所社会保険担当者へ提出してください。離婚した日の翌日が削除日となります。(従来の保険証を使用していた場合は保険証を添付してください)
書類の提出について
【提出書類】
【添付書類】
※従来の保険証を使用している場合
健康保険被保険者証(保険証にマジックで返却日の記載をお願いします)
※資格確認書を使用している場合
資格確認書(確認書にマジックで返却日の記載をお願いします)
※マイナ保険証を使用している場合は、返却不要です。
【提出期間】
事由発生後すみやかに
家族が死亡した場合
家族が死亡した場合は、必要書類を各事業所社会保険担当者へ提出してください。死亡日の翌日が削除日となります。(従来の保険証を使用していた場合は保険証を添付してください)
書類の提出について
【提出書類】
【添付書類】
※従来の保険証を使用している場合
健康保険被保険者証(保険証にマジックで返却日の記載をお願いします)
※資格確認書を使用している場合
資格確認書(確認書にマジックで返却日の記載をお願いします)
※マイナ保険証を使用している場合は、返却不要です。
【提出期間】
事由発生後すみやかに
その他の場合
そのほか扶養していた子どもの結婚、養子先への入籍など、扶養から外れる場合も手続きが必要です。
書類の提出について
【提出書類】
【添付書類】
※従来の保険証を使用している場合
健康保険被保険者証(保険証にマジックで返却日の記載をお願いします)
※資格確認書を使用している場合
資格確認書(確認書にマジックで返却日の記載をお願いします)
※マイナ保険証を使用している場合は、返却不要です。
【提出期間】
事由発生後すみやかに