子どもが生まれたら 出産育児一時金

出産育児一時金などの支給方法は、「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用する場合、制度を利用しない場合で手続きが異なります。支給方法によって手続きや必要書類が異なりますので、ご確認ください。

「出産育児一時金」の支給方法について(本人・家族共通)

妊娠4カ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」が支給されます。早産、死産、母体保護のための人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
一時金などの支給方法は、「直接支払制度」「受取代理制度」の制度を利用する場合、制度を利用しない場合で手続きが異なります。出産入院時までに、いずれかを選んでください。支給方法によって手続きや必要書類が異なりますので、ご確認ください。

支給方法

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、被保険者に代わって医療機関などが行う制度です。出産育児一時金が医療機関へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。事前に医療機関などへご確認ください。
直接支払制度を利用する場合、健保組合への申請は不要です。2~3カ月後に自動給付いたします。

受取代理制度

小規模な医療機関などでは、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金などを申請して受け取る制度です。
なお、この受取代理制度についても、医療機関などによっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関などへご確認ください。

制度を利用しない

出産・退院時に、出産費用をいったんご自身で立て替えてお支払いいただきます。その後、出産育児一時金を健保組合に申請し、支給を受けます。

直接支払制度

「直接支払制度」では、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるように、アルプス電気健保から医療機関などに直接支払う制度です。

注意事項

直接支払制度の対象となるのは、出産育児一時金と加算金(産科医療補償制度の加算金)のみで、50万円(※)までです。健保組合への申請は不要です。2~3カ月後に自動給付いたします。

※ただし在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は以下のようになります。

  • 2021年12月31日までの出産⇒404,000円
  • 2022年1月1日~2023年3月31日までの出産⇒408,000円
  • 2023年4月1日以降の出産⇒488,000円

「直接支払制度」を利用する場合

「直接支払制度」を利用する場合は、健康保険証などを持参し、出産する医療機関などに直接支払制度の利用を事前に申し込みます。制度利用によって「出産育児一時金」は、アルプス電気健保から医療機関に直接支払われます。
「直接支払制度」の申し込み詳細については、分娩予定の医療機関などへお問い合わせください。

手続きは?

  • 健康保険証を出産予定の医療機関に提示してください。
  • 医療機関の窓口で、医療機関が交付する「直接支払」に関する同意書に署名します。

必要な書類は?

書類の提出は不要です。
医療機関から支払基金などを経由し健保組合に送付される情報をもとに、出産育児一時金・付加金の自動給付手続きを行います。

支給または精算は?

  • 出産費用が50万円(※)を上回る場合
    ⇒退院の際に、50万円との差額をご自身で医療機関の窓口へ支払ってください。
    アルプス電気健保からの付加金は、後日支給します。
  • 出産費用が50万円(※)を下回る場合
    ⇒実際に医療機関窓口で支払った額と50万円との差額分 + アルプス電気健保付加金を、後日支給します。

※:ただし在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は以下のようになります。

  • 2021年12月31日までの出産⇒404,000円
  • 2022年1月1日~2023年3月31日までの出産⇒408,000円
  • 2023年4月1日以降の出産⇒488,000円

受取代理制度

出産育児一時金等の受取代理制度とは、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金などの医療機関などへの直接支払制度を利用できない小規模な医療機関などで出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
受取代理制度を利用する場合には、事前に健康保険組合に申請を行ってください。なお、この受取代理制度についても、医療機関などによっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関などへご確認ください。また、出産後の申請は制度の対象外となりますので、ご注意ください。

「受取代理制度」を利用する場合

受取代理制度の利用を希望する方は、「出産育児一時金請求書(受取代理用)」に必要事項をご記入のうえ、アルプス電気健保組合にご提出ください。出産予定日の2カ月前より受付となります。

手続きは?

  • 出産予定日の2カ月前以降に、必要書類をアルプス電気健保組合へ提出してください。

必要な書類は?

  • 出産育児一時金請求書(受取代理用)

※医療機関から「出産育児一時金請求書(受取代理用)」を入手しご提出ください。医療機関から入手できない場合は健保組合へご連絡ください。

いずれの制度も利用しない場合

出産費用は、出産後の退院時に一時ご自分で立て替えて支払ってください。「出産育児一時金」の支給手続きは、出産後に証明書を添付のうえ、申請書をアルプス電気健保(医療保険者)に提出してください。

手続きは?

  • 出産・退院時には、出産費用をご自分でお支払いください。
  • 出産後に必要書類をアルプス電気健保へ提出してください。一時金( + 加算金) + 付加金を支給します。

必要な書類は?

  • 出産育児一時金請求書
    ※出産に関して医師・助産師または市区町村長の証明を記入してもらう必要があります。
  • 「直接支払」を希望しない旨を記載した同意書などの写し(医療機関が交付)
  • 「産科医療補償制度」に加入している医療機関で出産した場合は、出産育児一時金などの申請用紙に、「産科医療補償制度」に加入している医療機関から発行される領収書(原紙)、または請求書の写し

支給日

申請書が健保組合に到着した月の翌月の給与に含めて支給

提出期間

すみやかに提出(ただし、受付期限は事由発生日から2年間)

※必要書類の確認・入手・提出については、社員(被保険者)の方は総務部門担当者におたずねください。任意継続被保険者の方は、健保組合までご連絡ください。