けんぽニュース&お知らせ

2019年3月19日

 

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかる療養費の申請方法について。

平成31年3月19日
アルプス電気健康保険組合

日頃は健康保険組合の事業にご理解・ご協力をいただき、御礼申しあげます。

さて、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下、「施術者」と言う)の施術に係る療養費について、当健保組合におきまして2月21日の第130回組合会にて、従来の支払い方法「代理受領払い」(図①)から、「償還払い」(図②)へ移行する決定がなされました。
つきましては下記のとおり、2019年5月施術分からを対象とし取り扱いを変更いたしますので、 ご案内申しあげます。

新薬とジェネリック医薬品の負担額比較

出典:図①②(厚生労働省 資料より)

1.変更内容

<変更前>代理受領払い

施術を受けた健保加入者は、施術者の窓口で療養費のうち本人負担分(1割~3割)のみを支払います。残りの健保負担分(9割~7割)は施術者からの請求に基づき、当健保が直接施術者へ支払います。

※本来は被保険者が行うべき健保負担分の請求・受領を、被保険者が自分に代わって施術者が行うよう民法上の委任をする(代理受領)もので、健康保険法が定める支払方法ではありません。

<変更後>償還払い

施術を受けた健保加入者は、施術者の窓口で一旦療養費の全額を支払います。その後、被保険者が当健保へ健保負担分(9割~7割)の支払いを求めて申請手続を行います。当健保は、健康保険の支払対象であるかなどを審査のうえ、被保険者に支払います。

※健康保険法が原則とする支払方法です。

2.変更日

2019年5月1日以降の施術分より、償還払いでの支払方法となります。

3.変更後の施術から療養費支払までの流れ

① 施術者の施術を受けることについて、かかりつけ医から「医師の証明書」の交付を受けてください。

 

② 施術者に「医師の証明書」を呈示して施術を受けたら、窓口で一旦療養費の全額を支払います。領収印のある「領収書」を受領するとともに、当健保専用の「療養費支給申請書」に施術内容の記入・証明を依頼してください。呈示した「医師の証明書」の返却も受けてください。

③ 上記②の「療養費支給申請書」の必要事項を被保険者が記入します。被扶養者(ご家族)が施術を受けた場合も、被保険者が申請します。

④ 「療養費支給申請書」に「医師の証明書(必ず原本)」・「領収書(必ず領収印のある原本)」を添付して当健保へご送付ください。同じ症状で長期間継続して施術を受ける場合は、6カ月ごとに改めて「医師の証明書」が必要です。

⑤ 当健保で審査し、療養費として支給決定後に健保負担分を支払います。

4.療養費支給申請書

当健保ホームページに掲載されているものを使用ください。

※申請書は「あんま・マッサージ用」と「はり・きゅう用」で分かれています。

届け出書類一覧

5.留意事項

① 2019年5月施術分以降、施術者などからの申請があったものは、委任した被保険者へ申請書を返却させていただきます。お手数ですが、償還払い「領収書(原本)等の添付」の手続により再申請をお願いいたします。

② 申請書類などの取得や申請方法の詳しい内容などは、当健保ホームページをご確認ください。

【お問い合わせ先】

アルプス電気健康保険組合

「あんま・マッサージ・指圧、はり、灸(きゅう)」と健康保険

「あんま・マッサージ・指圧、はり、灸(きゅう)」の施術が保険適用となるのかどうか、下記の書面でポイントをご紹介しています。ダウンロードしてご確認ください。

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