けんぽニュース&お知らせ
2020年1月21日
被扶養者認定要件の変更について
アルプス電気健康保険組合
平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
このたび健康保険法等の一部を改正する法律、および健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、いずれも令和2年4月1日より施行されます。
こちらの改正に伴い、下記の通り被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されました。施行日時点で国内に住所を有さない被扶養者は、国内居住要件を満たさないことから被扶養者の削除の届出が必要となります。
なお削除の届出につきましては、令和2年2月中にあらためてご案内いたしますので、何とぞご理解とご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。
被扶養者認定要件の変更点
- 国内居住要件(国内に住所を有すること)が追加されました。
- 現に国内に住所を有しなくとも、「日本国内に生活の基盤があると認められるもの」は認定要件を満たすものとします。
- 適用除外とする「特別な理由がある者」は、被扶養者の対象から除外されます。
※その他詳細につきましては、厚生労働省通知(保保発1113第1号)や
判定フローチャートをご参照ください。
国内居住要件の例外となるもの
(日本国内に生活の基盤があると認められるもの)
海外在住の方で、次のいずれに該当する場合は、日本に生活の基盤があると認められます。
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、
2.と同等と認められるもの - 1.から4.までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者
法律の適用を除外するもの(特別な理由があるもの)
日本国籍を有していない方で、在留資格が次の特定活動の場合は、日本国内に在住していても、被扶養者の認定はされません。
- 病院若しくは診療所に入院し、医療を受ける活動
- 1.の医療を受ける活動を行う者の日常の生活を世話する活動
- 一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動
経過措置と届出の特例
被扶養者認定中で国内に住所を有さない方の
被扶養者削除について
施行日において国内に住所を有さない被扶養者は、原則として削除の届出が必要となります。
詳細は令和2年2月中に、該当する事業所宛に当健保で把握している削除対象者に関わるご案内をいたします。
また、すでに事業所側で削除対象者を把握されている場合は、削除の届出が施行日前でも受付可能ですので、健保ホームページに掲載の被扶養者異動届に保険証を添付のうえ、送付ください。
令和2年4月1日以降の被扶養者異動届添付書類の追加について
施行日以降は認定対象者が国内居住要件を満たしているかを当健保で確認させていただくため、届出時に必要な添付書類が追加となります。添付書類追加に関わる詳細につきましては、令和2年2月中にご案内いたします。