けんぽニュース&お知らせ

2020年2月27日

 

被扶養者認定要件の変更に伴う手続について

アルプス電気健康保険組合

平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
このたび健康保険法等の一部を改正する法律、および健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、いずれも令和2年4月1日より施行されます。
このたびの変更に伴う手続につきましては、以下の通りとなりますので、何とぞご理解とご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。

被扶養者認定中で、国内に住所を有さない方の被扶養者削除の手続き

令和2年4月1日において国内に住所を有さない被扶養者は、原則として認定継続はできませんので、被扶養者削除の届出が必要となります。

「被扶養者異動届」 に保険証を添付のうえ、ご提出ください。
(届出は令和2年4月1日以降、速やかにご提出ください。また事前の届出も可能です)

※国内居住の要件を満たしておらず、令和2年4月1日以降、上記の手続を行わなかった(もしくは遅れた)場合は、令和2年4月1日に遡って被扶養者の資格を取り消します。また、医療機関などでの受診に関わる保険給付費についても、遡って請求させていただきます。

令和2年4月1日以降、被扶養者の認定にあたっての添付書類について

従来、被扶養者の認定の際には、「被扶養者異動届」に住民票の写しの添付を求めておりませんでした。
今回の改正に伴い、日本国内に住所があることを確認するため、世帯全員の住民票の写し(※)の添付が必須となります。

(※)続柄が記載された世帯全員の住民票の写し。マイナンバーについては非表示

また国内に住所がなく、国内居住条件の例外に該当する場合、以下の添付書類が必要となります。

国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類

例外該当自由 添付書類
① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書などの写し
② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書などの写し
③ 観光、保養またはボランティア活動その他の就労以外の目的で、一時的に海外に渡航する者 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書などの写し
④ 被保険者が外国に赴任している間に、当該被保険者との身分関係が生じたものであって、②と同等と認められる者 出生や婚姻などを証明する書類などの写し
⑤ ①から ④まで掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる者 ※個別に判断

※書類が外国語で作成されたものである場合は、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。