けんぽニュース&お知らせ
2020年11月20日
[ 対象期間延長 令和3年3月末まで]
「令和2年7月豪雨」により被災された皆様へのお知らせ
このたび被害にあわれた被保険者及び被扶養者の皆様には、心よりお見舞い申しあげます。
今回の令和2年7月豪雨による災害救助法の指定を受けた地域にお住まいで、被災された当健保組合の被保険者及び被扶養者に係る一部負担金などについて、下記のとおり周知済ですが、このたび一部負担金の免除対象期間が令和3年3月31日まで延長されましたので、お知らせいたします。
なお下記1)~4)の申請には、
市町村発行の「罹災証明書もしくは被災証明書の写し」が必須となりますので、
よろしくお願いいたします。
1)一部負担金などの徴収猶予及び減免について
住宅の全半壊(床上浸水含む)、もしくは主たる生計維持者が重篤傷病、または行方不明である加入者については、医療機関の窓口で支払う一部負担金などの減免を行うことができます。
対象となる方
- 災害救助法適用市町村(※)の住民であること
(※)適用市町村については内閣府ホームページなどで案内されております。 以下の申し立てを行った方
・住宅が全半壊、全半焼、床上浸水、またはこれに準ずる被災をした方
・主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
対象となる一部負担金など
- 一部負担金(窓口での自己負担額)
- 保険外併用療養費に係る自己負担分(※)
- 訪問看護療養費に係る自己負担額(※)
- 家族療養費に係る自己負担額
- 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
(※)食事療養標準負担額または生活療養標準負担額、差額ベッド代は対象外
対象となる期間 ※延長しました。
各災害救助法で定められた適用市町村ごとの法適用日から、2021年3月末までの診療、調剤及び訪問看護
手続方法と申請書類
- 申請方法
一部負担金の免除を申請したい場合は「健康保険一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、添付書類とともに各事業所総務課・管理課、または健保組合へご提出ください。審査の上、一部負担金等免除証明書を発行・送付します。 - 窓口での受診
医療機関を受診する際に、被保険者証に一部負担金等免除証明書(調剤薬局の場合は処方箋に免除証明書)を添えて事前に窓口に提示することで、一部負担の免除が受けられます。 - 一部負担金の還付
一部負担金の免除の対象者となる方で、すでに窓口負担をした場合は、「健康保険一部負担金等還付申請書」に必要事項を記入し、添付書類とともに健保組合へ申請をお願いします。窓口で負担した一部負担額を還付します。
2)保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した任意継続被保険者に対する保険料の納期限の延長及び納付猶予については、健保組合宛に別途ご相談ください。
3)被保険者証の取扱いについて
被保険者証などを紛失した場合は、所定の用紙を提出いただくことで無償にて再交付を行います。総務部門に確認後、申請用紙の余白に「罹災のため」と明記してください。
また、被保険者証等の紛失などにより、保険医療機関等に提示できない場合においては、次の事項を申告すれば受診できることになっておりますので、併せて周知いたします。
- 氏名
- 生年月日
- 勤務している会社名
- 住所及び連絡先
4)保険給付費などの支払いについて
被災した被保険者から給付費等の申請があったときは、速やかに審査の上、支払いを行います。