保険証(マイナ保険証)について
健康保険被保険者証(保険証)は、健康保険組合に加入している被保険者である資格を証明するものです。2025年12月1日で従来の保険証は満了となりますので、12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください。
●2024年12月2日に従来の健康保険証は廃止となり、「マイナ保険証」の活用を基本とする制度に変わりました。
●従来の健康保険証は2025年12月1日までの経過措置を終え、12月2日より無効となりました。
マイナ保険証について
従来の保険証は廃止・無効となり、2025年12月2日からはマイナンバーカードを健康保険証利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みとなりました。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくは、以下からご確認ください。
マイナ保険証(マイナンバーカード)の更新・有効期限
- マイナンバーカードにも有効期限があります。ご注意ください。
- マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日までです。
- 電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- 有効期限を迎える方には、有効期限の2~3カ月前を目途に、有効期限通知書が市区町村から送付されます。更新手数料は無料です。
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」について
保険証廃止後、医療機関でマイナ保険証による資格確認ができない場合などに対応して、以下のものが発行されます。
資格確認書
新たに被保険者となった方(被扶養者含む)でマイナ保険証を使用していない場合は、健保組合から資格確認書を発行します。資格確認書(健康保険証と同じ効力を有する)を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。資格確認書の有効期限内に退職または資格を喪失した場合は、資格確認書の返却が必要です。
資格情報のお知らせ
マイナンバーカードには、従来の健康保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていません。そのため全ての加入者(被保険者・被扶養者)の方に、個人単位で発行します。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。医療機関などで、マイナ保険証が使用できない場合には、マイナ保険証とともに提示する使うことで保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」に記載されている内容に変更がある場合や紛失した場合は、国が管理するマイナポータルでご自身の最新の「資格情報」を確認することができますので、資格情報のお知らせは不要です。代わりにマイナポータルをご使用ください。
65歳以上の方の保険証
65歳以上75歳未満(前期高齢者)の方
70歳以上75歳未満の方には、資格確認書とは別に「健康保険高齢受給者証」を健康保険組合より交付します(申請は不要です)。70歳以上75歳未満でも、後期高齢者医療制度の対象になっている方(一定の障害がある65歳以上の方)は除きます。病院などを受診する際は、資格確認書とともに「健康保険高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
「高齢受給者証」を提示すれば、窓口でのお支払は2割になります。
ただし、「現役並みの所得がある方」とその被扶養者は、3割負担になります。一部負担金の割合は、高齢受給者証に表示されています。
※マイナ保険証を使用される場合は、「高齢者受給者証」の発行はありません。
75歳以上(後期高齢者)の方
75歳以上の方、および65歳~74歳で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度では、新しい保険証が被保険者1人ひとりに交付されます。
新しい保険証は、被保険者となったときお住まいの市町村から、順次送付されます。(手続きは必要ありません)