マイナンバーについて

マイナンバー(個人番号)とは、国民1人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバーについて

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策などの分野で、情報を効率的で正確に管理するものです。
利用のメリットとして、正確な情報管理が可能になること、情報連携により行政手続きなどにおける書類添付の省略や、情報照会の迅速化などがあげられます。

マイナンバー制度導入の目的

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は、法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

<マイナンバーの利用、提供、収集の制限について>

  • マイナンバーの利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  • マイナンバーの提供の要求
    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  • マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合におけるマイナンバーの取り扱い

健康保険組合は、「個人情報利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。
当健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

<マイナンバーの収集について>

  • 加入中の被保険者および被扶養者の取得

    当健康保険組合に加入されている方(被保険者)とその家族の方(被扶養者)につきましては、事業主を通じて提供いただきます。

    ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、本人又は事業主に対し、マイナンバーの提供を求めることができます。

  • 任意継続被保険者およびその被扶養者の取得

    厚生労働省が定めた取得方法である住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で行います。
    住基ネットで取得できなかった方(登録情報の不一致などの理由が考えられます)については、個別に必要書類をご案内させていただきご提出いただくことになりますので、その際はご協力よろしくお願いいたします。

    ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを直接収集することができます。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードは、ICチップ付きのプラスチック製カードです。表面に氏名、住所、生年月日、本人の顔写真などを掲載し、裏面にマイナンバーなどが記載されています。
本人確認の身分証明書として利用でき、自治体サービスやe-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスに利用できます。
交付申請方法は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードが保険証として利用可能です

2021年10月から、マイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)がスタート。オンライン資格確認を導入した医療機関などの窓口で、健康保険組合などの資格情報が確認できるようになりました。
そして2024年12月2日からは、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。従来の保険証は、2025年12月1日まで使用可能です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくは、マイナポータルでご確認ください。

「オンライン資格確認」はこんなメリット

医療費が高額になった場合の窓口支払いが、自己負担限度額までになります。

また、マイナンバーカードを保険証として利用する場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要)。

さらにマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の連携ができるようになります。