健康保険限度額適用認定
入院や手術など、医療機関窓口での支払金額が高額になりそうなとき、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、自己負担限度額を超える額は支払う必要がなくなります。
※マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合は、医療機関などで自動的に限度額が適用されますので、限度額適用認定証の交付を申請する必要はありません。
※オンライン資格確認を導入していない医療機関などで受診される場合や、マイナ保険証を使用していない場合は、「限度額適用認定証」を保険証(2025年12月1日まで)、または資格確認書と併せて、医療機関などの窓口に提出いただく必要があります。
健康保険限度額適用認定について
入院や外来受診で自己負担額が高額になる場合は、事前に健康保険組合に「健康保険限度額適用認定証」の交付を申請してください。認定証の交付を受けて支払いの際に提示すれば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
申請対象となる方
- 70歳未満で、負担額が自己負担限度額を超えると予測できる場合
- 70歳以上の所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方で、負担額が自己負担限度額を超えると予測できる場合
「健康保険限度額適用認定」書類提出について
提出書類 | 健康保険限度額適用認定申請書 |
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添付書類 | なし |
提出時期 |
入院する場合 通院する場合 |
提出先 |
社員の方 任意継続被保険者 |
※被保険者本人が非課税の場合は、限度額適用・標準負担額認定申請が可能です。詳細はお問い合わせください。
70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について
※マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合は、「高齢者受給者証」と「限度額適用認定証」いずれも提示不要です。
マイナ保険証を使用していない場合は、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は、「高齢者受給者証」と「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。