任意継続者の皆さま

退職すると、その翌日から健康保険の被保険者資格を自動的に失います。ですが、退職の日まで継続して2カ月以上社員であった方は、退職したあと2年間、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担になります。事業主負担はありません。
また40歳以上65歳未満の方は、介護保険料についても事業主負担分と自己負担分を合計した金額を負担します。
退職時の標準報酬月額に保険料率(一般保険料と介護保険(40歳以上65歳未満))を掛けて保険料が算出されます。
保険料については、「給付のしおり」をご覧ください。

任意継続被保険者の給付

社員および家族も、資格喪失前と同じ様に給付を受けられます。ただし、傷病手当金・出産手当金は支給されません(退職日現在で支給されていれば継続できます)。

任意継続被保険者の資格を失う場合

次のような場合は、任意継続被保険者の資格を失います。

  1. 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)
  2. 任意継続被保険者が死亡したとき
  3. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  4. 再就職し、他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者となったとき
  6. 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき

※令和4年1月1日以降、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨の申出があった場合、その申出(資格喪失申出書)が受理された日の翌月1日に、任意継続被保険者の資格喪失が可能になります。

※再就職をした際は、メールもしくはお電話にてアルプス健保までご連絡をお願いいたします。

健康診断(被保険者、被扶養者)

毎年6月下旬までに、ご案内を発送しています。
お申し込みはハガキ、またはインターネットとなります。インターネットでのお申し込みは7月より開始です。
詳細については、6月下旬に届く封書、もしくはこちらをご確認ください。

健康保険限度額適用認定

入院や外来受診で、自己負担額が高額になる場合には、「健康保険限度額適用認定証」の交付を申請してください。認定証の交付を受け、支払いの際に窓口へ認定証を提示すれば、自己負担限度額までのお支払いとなります。

【提出書類】

【提出先】
東京都大田区雪谷大塚町1-7
アルプス電気健康保険組合